2021-06-03 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
だから、やっぱり長期的な展望かもしれませんが、何か思い切ったことを議論して考えないと、私は、やはり先ほど申し上げたように、荒地にする権利って本当にいいのかということまで含めてやらなきゃいかぬし、それから、先ほどのその小規模農地の集約、統合についてはこれは必要なんですけど、今所有権者分からないという状況かもしれませんが、これについては都市内の区画整理って非常にそのノウハウを持っているわけですよね。
だから、やっぱり長期的な展望かもしれませんが、何か思い切ったことを議論して考えないと、私は、やはり先ほど申し上げたように、荒地にする権利って本当にいいのかということまで含めてやらなきゃいかぬし、それから、先ほどのその小規模農地の集約、統合についてはこれは必要なんですけど、今所有権者分からないという状況かもしれませんが、これについては都市内の区画整理って非常にそのノウハウを持っているわけですよね。
そういうときに、相続人が所有権者だから、その人の承諾がなければと。相続人といったところで、所有者不明土地問題がこんなに大きく問題になるぐらいに、相続人が誰であるかなんていうのを簡単に見つけられないんですよ。だから、相続人の承諾がなければと言ったって、全員の承諾なんて、これは何か月もかかりますよ。
したがって、贈与や売買契約といった所有権者の意思表示なくして、ある者の所有権を剥奪し、他者に与えるという法的論理構成については、極めて慎重な検討が必要であります。
したがいまして、贈与や売買契約といった所有権者の意思表示なくして、ある者の所有権を剥奪し、他者に与えるという法的論理構成については、極めて慎重な検討が必要でございます。
しかし、所有権者が誰かなどを示す権利に関する登記については、登記官は形式的審査権しか持たないと理解されています。例えば、土地が二重に売買されるようなケースであっても、先に登記を申請してきた者を権利者として認めて、本当は別の者が既に買っているんじゃないかとか、詐欺的な売買じゃないかとか、そういうことは審査しないわけですね。 ところが、本法案では、登記官に実質的な審査を求めています。
認知症高齢者が四百八十万人とも言われておりまして、地面師やオレオレ詐欺が後を絶たない時代背景も鑑みたときに、特に不動産権利登記において、今後さらに、登記申請の添付書類について、PDFなどによる電子データ化を検討する場合には、所有権者等の権利擁護の観点から、添付書面等が偽造、変造されていないか等、資格者代理人、司法書士において原本をしっかり確認すること及び成り済まし等にだまされることのないよう、一層厳格
○国務大臣(世耕弘成君) 万博が終わった後のこの夢洲の活用の在り方については、平成二十九年八月に、夢洲の所有権者であります大阪市を含む関係機関が夢洲まちづくり構想を取りまとめて発表しているというふうに認識をしています。
そうした中で、次の二番目の、災害時のリスクといいますか災害時の対応について、特に事業者と自治体の責務を中心に分かりやすく説明をしていただきたいと思いますが、このことによる損害については基本的に所有権者たる市町村が負うというふうに理解してよろしいかということについてお願いいたします。
でも、事業者によっては本当に経営破綻ということはあり得るという場合、どう考えても私は、地方公共団体、いわゆる所有権者に掛かってくるのかなと思っているのですが、そういうことって、地方公共団体って皆さん理解した上でいるんでしょうかしらね。
所有者不明土地とはいえ、土地収用後に本来の所有権者が名乗り出る可能性はゼロではありません。公開の収用委員会の審理手続をなくして知事の裁定にかえ、不明とはいえ、存在する土地所有者の手続保障の機会をなくすことについて、憲法二十九条の財産権保障との関係で検討はしたのですか。
○矢上委員 重ねて補足の質問でございますが、所在がはっきりしている方が何人かおられたらその方々に還付される可能性があるんでしょうけれども、逆に、全員所有者が不明の場合の還付金というのは、結果的には供託した事業者に戻るのか、それとも、所有権者がいないというような形で国の方に行くのか。そのあたりのところをもし御理解であれば、よろしくお願いします。
○小川敏夫君 そして、当然、留置権者がいれば、しかし、今回でいえば土地の所有権者が国なわけですけれども、その土地の所有者は、留置権者がいた場合に、その土地について立入りする、検分する、調査すると、そうした管理あるいは保存に関する行為、又はそれに類する行為、少なくとも留置権者に何の損害も与えないし、留置権の行使にも影響を与えない、留置権の中身を毀損する行為でもない、このような行為はできないでしょうか。
○政府参考人(大澤誠君) 恐縮ですが、一旦新しい制度で権利が設定された後に所有権者が亡くなって誰も分からなくなった場合ということでよろしいでしょうか。それとも、そもそもその土地について所有者が誰もいないので分からない場合ということでしょうか。
厳密に言うと国交省さんの所管じゃないのかもしれませんけれども、固定資産税の特例の撤廃によって、今家屋は六分の一の特例になっている、それを、空き家、廃屋化が余りにも著しいところは特定空き家ということでその特例を撤廃して一般の税率にするということ、つまり、北風政策ですね、ペナルティーを加えるということで、その所有権者、大家さんに、お尻に火をつけるということがなされている、これが基本的な空き家対策の大きな
借地権でずっとそこを、例えば農地なり宅地なり利用しているんだけれども、底地の所有権者がわからない。固定資産税もずっと払っている。これをまた利用する、相続する、あるいは売却する、そのときに困るわけです。 そういった状況において、利用権であるとか、あるいは所有権に通じる手続がもう必要になってきている時代になっているんじゃないかなと思うんです。その面について、政府の見解を伺います。
ただ、一つは、元々その太陽光パネルがどこに置かれているかということによるわけでございまして、それが例えばどこか借地の上に置かれているということでありますと、その元々の所有権者との関係においてどう処理されるかという問題になってきますし、それが元々自分の土地に置いてあるという場合ですと、それをじゃどのように撤去していくのかという問題になるわけであります。
そこで、地上権が設定された土地にその存続期間経過後も利用者の運び込んだものが置かれ続けた場合、土地の所有権者はどのような手段で明渡し義務の履行を強制することができるのか。事実上、他の場所での保管が不可能なものの強制撤去の方法も含めて、金田大臣に伺いたいと思います。
仮に、我が国が本協定第十四条4に基づく返還請求権を行使しないで協定を終了させた場合には、インドに移転された原子力関連資機材などはインド側の所有権者が引き続き所有することになるというふうに考えております。
土地の所有権者が何度かかわっている場合、その処理費用は現所有者が負担せざるを得ないけれども、なかなか納得がいかないというところもあると思います。また、土地の価格より汚染処理費用が大きい場合は、とんでもない負の資産を所有することになります。
普通にやっていくとすれば、権利調査、戸籍を使って、さかのぼって家系図をちゃんと調べて、誰が共同相続人でいるかということを調べて、その共同相続人に連絡をとって、そして一堂に会して遺産分割協議をして誰が所有権者であるかということを確定する流れになるわけですけれども、相続登記とかがずっとなされておりませんと、大変膨大な関係者の数に上るわけです。